不動産売却時に必要な付帯設備表とは?記載事項や注意点について解説

不動産売却時に必要な付帯設備表とは?記載事項や注意点について解説

この記事のハイライト
●付帯設備表は物件に付随する設備の状況を売主に伝えるための重要な書類である
●付帯設備表の記載事項は「主要設備」「その他の設備」「特定保守製品」の3つに分類される
●付帯設備表には設備の状態や不具合だけでなく経年劣化による汚れや傷についても記入しておく

家を売却する際には、さまざまな書類を準備しなければなりません。
必要書類は、もともと所有者が保管しているものや市役所から取得するものが主ですが、なかには自分で記入するものもあります。
そこで今回は、中古物件売却時に必要となる書類の1つ、付帯設備表について解説します。
山口県山口市で中古物件の売却をご検討中の方は、ぜひ最後までご覧ください。

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不動産売却で必要になる?付帯設備表とは

不動産売却で必要になる?付帯設備表とは

付帯設備表とは、物件に付随する設備の状況を売主に伝えるための書類です。
設備の状態や不具合の有無、修繕履歴など、買主に引き渡す時点の状況を具体的に記載します。
書類は売主が一から作成するのではなく、不動産会社が用意したフォーマットに沿って記載するのが一般的です。

付帯設備表の役割

付帯設備表を記入する理由は、引き渡し後に買主とトラブルになるのを防ぐためです。
設備は売主が利用してきたもの、いわゆる中古品なので、経年劣化が生じています。
なかには、故障や不具合が生じており、買い替えや修繕が必要なものもあるでしょう。
これらの不具合を買主に伝えずに売却すると、引き渡し後にトラブルになる可能性があります。
また相続した物件などは、売主本人も設備の状況を把握できていないケースも多いかと思います。
付帯設備表を記入することで、売主も設備の状況を再確認でき、買主も状況を把握したうえで安心して購入することが可能です。

付帯設備表を記入するのはいつ?

付帯設備表は、売買契約締結時までに作成しなければなりません。
ただし、契約日ギリギリに作成すると焦ってしまい、記入漏れやミスが発生する恐れがあります。
したがって、付帯設備表はなるべく早く、できれば売却活動を開始する前に作成しておくのがおすすめです。
売却活動を開始する前に作成しておけば、買主が付帯設備表を確認しながら内覧ができ、購入を後押しできる可能性があります。

付帯設備表は担当者と一緒に作成する

付帯設備表の作成は、不動産会社の担当者と一緒に進めることをおすすめします。
普段そこで生活している売主だけの視点だと、不具合を認識できない可能性があるためです。
客観的に評価するためにも、動作確認は第三者(担当者)を交えておこなうと良いでしょう。
付帯設備表について不明点や不安な点があれば、ご遠慮なく不動産会社にご相談ください。

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不動産売却に必要な付帯設備表には何を書く?記載事項について

不動産売却に必要な付帯設備表には何を書く?記載事項について

付帯設備表の書式に定めはありませんが、記載する項目はある程度決まっています。
実際に記入するとなった時にスムーズに進められるよう、事前に記載事項を確認しておきましょう。

主要設備

水回り関係、給湯関係、空調関係の設備を主要設備といいます。
それぞれに含まれる設備とチェックポイントは次のとおりです。
水回り関係
水回り関係の設備には、台所や洗面所、トイレ、浴室で利用していた設備が含まれます。
たとえば、浴室のシャワーや浴槽、台所の流し台、食洗器、洗面所の鏡、浴室乾燥機などです。
水回りの設備は使用頻度が高く、ひび割れや欠け、傷、汚れが生じやすいため、よく確認するようにしましょう。
給湯関係
給湯関係の設備には、湯沸かし器や給湯器、太陽熱温水器などが含まれます。
これらの設備は、引き渡し後に買主から「作動しない」と苦情が入るケースが少なくありません。
トラブルを防ぐためにも、付帯設備表を記入する際は動作確認をしっかりおこないましょう。
また保証書や取扱説明書などは、物件と一緒に引き渡せるように早めに探しておくことをおすすめします。
空調関係の設備
冷暖房機や冷房機、暖房機、床暖房、換気扇などは空調関係の設備に該当します。
これらもしっかりと動作確認をして、不具合があれば具体的に記載しておきましょう。
もしわかるようであれば、使用年数や設置年数も記載しておくと親切です。

その他の設備

上記に該当しない設備は、その他の設備に該当します。
その他の設備とは、おもに「照明関係」「収納関係」「建具関係」の3種類です。

  • 照明関係の設備:屋内照明器具・屋外照明器具
  • 収納関係の設備:食器棚・床下収納・下駄箱など
  • 建具関係の設備:網戸・ふすま・障子など

上記の設備もしっかり確認し、不具合があれば付帯設備表に詳細を記入します。
なお、ホームセンターなどで購入できる可動式の収納棚は、収納関係の設備に含まれません。
あとから購入した収納棚(カラーボックスなど)は、物件を引き渡すまでに売主側で撤去する必要があります。

特定保守製品

物件に石油給湯器や石油ふろがまが設置されている場合は、特定保守製品である旨を記載しなければなりません。
特定保守製品とは、経年劣化により安全上の支障が生じ、一般消費者の生命や身体に重大な危害を及ぼすおそれがある製品のことです。
特定保守製品を引き渡した場合、買主が所有者登録をおこない、定期的に点検を受ける必要があります。
設備のなかに特定保守製品が含まれる場合は、その旨を付帯設備表に明記し、点検についても伝えておくようにしましょう。

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不動産売却に必要な付帯設備表を記入する際の注意点

不動産売却に必要な付帯設備表を記入する際の注意点

付帯設備表は、買主とのトラブルを避ける重要な書類です。
記入時にミスをしないよう、作成時の注意点を確認しおきましょう。

設備の動作確認を徹底する

もし設備に不具合が生じていても、付帯設備表に記載しておけば、引き渡し後にトラブルになる心配はありません。
設備の状況をしっかり把握するためにも、物件を売却する際は設備の動作確認を入念におこないましょう。
その際に不具合が見つかったら、どこがどんなふうになっているのか、不具合の状態も詳しく記載することが大切です。
状況が詳細に記載されていれば、買主は修繕費用などの計算がしやすくなるため、購入を判断しやすくなるでしょう。

撤去するか迷うものは買主に相談する

先述したように、可動式の収納棚などは売主側で撤去する必要があります。
しかし撤去するにもお金がかかるため、残しておきたいものもあるかもしれません。
買主との交渉次第では、不用品を撤去せずに、残したまま引き渡すことも可能です。
なかでもエアコンや洗濯乾燥機などの高価なものは、残しておいて欲しいと思う買主も少なくありません。
もし残したいものがある場合は、すぐに撤去せずに、まずは買主に相談してみることをおすすめします。
不用品を残す場合は、付帯設備表にその旨を記載して、残すものの状態も具体的に記入しておきましょう。

経年劣化について注意書きを入れる

どんなに大切に使ってきた設備でも、経年劣化による汚れや傷はどうしても生じてしまいます。
「経年劣化だから仕方ない」とは考えずに、汚れや傷がある場合は付帯設備表に記載しておきましょう。
事前に伝えておけば、買主も経年劣化によるものだと理解できるため、引き渡し後のトラブル防止に繋がります。

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まとめ

中古物件を売却する際には、売買契約を締結するまでに付帯設備表を作成しておく必要があります。
付帯設備表は買主とのトラブルを避ける重要な書類の1つなので、より詳細に丁寧に記入することが大切です。
書類を記入する際は各設備の動作確認を入念におこない、不明点や不安な点があれば不動産会社にご相談ください。
山口市の不動産売却なら(株)丸久不動産事業部山口支店へ。
相続・空き家・税金・住宅ローン・住み替え・離婚など幅広い悩みに対応が可能です。
ぜひお気軽にお問い合わせください。


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