相続税の負担を軽減できる?小規模宅地等の適用条件について解説

2024-10-01

相続税の負担を軽減できる?小規模宅地等の適用条件について解説

この記事のハイライト
●小規模宅地等の特例とは条件を満たすと土地の評価額を5割~最大8割下げられる制度で相続税の節約につながる
●適用される土地が限定されたり誰が不動産を取得するのかによって適用要件が異なったりする
●相続税の申告を忘れずにおこなうことや相続人同士で揉めている場合は用いることができないことなどが注意点

親などが亡くなり不動産を相続すると、評価額に応じた相続税を支払わなくてはなりません。
不動産は高額になりやすい財産がゆえに、納める税金の負担も大きくなり、取得した側に経済的な負担が生じてしまいます。
そのようなときに活用したいのが、小規模宅地等の特例というものです。
今回は小規模宅地等の特例とはどのようなものなのか、適用要件や注意点を含め解説します。
山口県山口市で土地や建物を相続するご予定の方は、ぜひ参考になさってください。

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相続税における小規模宅地等の特例とは?

相続税における小規模宅地等の特例とは?

まずは、小規模宅地等の特例とはどのようなものなのか、誕生した背景とともに見ていきます。

どのような制度?

小規模宅地等の特例とは、土地の評価額を5割~最大8割下げられる制度です。
適用要件をクリアすると用いることができるので、相続が発生した際は多くの方が利用を検討します。
先述のとおり、不動産は価値が高くなりやすい財産のため、納める税金の負担も大きくなってしまうのが現状です。
相続税は財産の価値によって決まるので、この特例の利用によって税金の負担を軽減することができます。
税金対策として効果的なので、相続税をできる限り抑えたい方に適した制度です。

誕生した背景とは?

小規模宅地等の特例が誕生した背景として、土地を処分する方が増えたことが挙げられます。
戦後に土地の価格が上昇したことにより、相続税が高額になり、支払えない方が増加しました。
土地を失うということは、同時にその土地に建っていたマイホームも手放すということです。
住まいがなくなってしまえば、生活の基盤を失い路頭に迷うことになるでしょう。
また、取得した土地を事業用で使っている場合、仕事もできない状態になってしまいます。
小規模宅地等の特例とは、相続税の支払いを軽減し、住まいや仕事失わないようにするために誕生しました。

用いるメリットとは?

用いるメリットは、税金の負担を抑えられることです。
先述のとおり、条件をクリアすると、土地の評価額を5割~最大8割下げることができます。
評価額が下がれば、その分価値が低くなり、納める税金を少なくすることが可能です。
この特例は、このように不動産を相続した方にとって嬉しいメリットがあります。
しかし、大きなメリットがあるゆえに、適用要件も厳しいため注意が必要です。

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相続税における小規模宅地等の特例の適用要件とは?

相続税における小規模宅地等の特例の適用要件とは?

続いて、特例の適用要件について解説します。

適用要件1:330㎡までの部分のみ適用される

すべての土地が適用されるわけではなく、対象となる宅地等が定められています。
「小規模」という名称のとおり、330㎡までの部分のみ適用されるのが特徴です。
もし相続した不動産が300㎡なら、その土地のすべてが減額の適用を受けることができます。
反対に330㎡を超えるような大きな土地の場合、十分な節税効果を得られない恐れがあるので注意が必要です。

適用要件2:不動産を取得する方が配偶者の場合

不動産を取得する方が配偶者の場合、土地の相続によって特例の適用を受けることができます。
そのほかの条件はなく、相続税の申告が完了すれば、売却したり賃貸物件として第三者に貸し出したりといったことも可能です。

適用要件3:不動産を取得する方が同居親族の場合

同居親族とは、被相続人が亡くなったとき、同じ家に住んでいた方のことです。
生活の拠点が一緒であることが求められるので、住民票だけを移して、実生活では別の家に住んでいる場合は利用できません。
ちなみに同居の期限に定めはなく、亡くなる直前に同居を始めたとしても、小規模宅地等の特例を利用することができます。
しかし、相続税の申告期限である、10か月後までその土地を所有し続ける(住み続ける)ことが条件です。
亡くなる直前に同居し、すぐに引っ越しした場合は適用の対象外となります。

適用要件4:別居親族

別居親族が特例を利用する場合、下記の条件をクリアする必要があります。

  • 亡くなった方に配偶者や同居親族がいない
  • 相続税の申告期限まで、引き続きその土地の所有者であること
  • その不動産を過去に所有していない
  • 相続開始前の3年間、ご自身やご自身の配偶者、3親等以内の親族等が所有する家に住んだことがない

小規模宅地等の特例は、3年以上賃貸物件で暮らしをしている親族を対象にしているため、家なき子特例とも呼ばれています。
適用されるか否かを知りたい場合は、まずは不動産会社にご相談ください。

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相続税の小規模宅地等の特例を受ける際の注意点

相続税の小規模宅地等の特例を受ける際の注意点

最後に、相続税の小規模宅地等の特例を受ける際の注意点について解説します。

注意点1:相続税の申告を忘れずにおこなう

注意点としてまず挙げられるのが、相続税の申告を忘れずにおこなうことです。
期限内に手続きをおこなわないと、この制度を用いることができません。
相続税の申告期限は、土地を所有していた方が死亡したことを知った日の翌日から、10か月以内です。
申告を忘れていたため、期限後に手続きをおこなうと、延滞税や無申告加算税が生じる恐れがあります。
不動産相続は日常的におこなうものではないため、手続きのやり方がわからなかったり、必要な書類が揃えられなかったりすることも珍しくありません。
期限を過ぎないよう、早めに動き出すことが大切です。

注意点2:二世帯住宅の場合は登記の内容によって利用できないケースがある

二世帯住宅の場合、登記の内容によって利用できないケースがあることも注意点の一つです。
二世帯住宅で小規模宅地等の特例を利用する場合、下記の適用要件を満たす必要があります。

  • 一つ建物に親子で住んでいる
  • 土地の名義が親であり、子どもは親に家賃を払っていない

上記は区分所有登記にて判断されます。
世帯別に区分所有登記がおこなわれている場合、子どもの専有部分は適用外となるので注意が必要です。

注意点3:相続人同士で揉めている場合は用いることができない

注意点として、相続人同士で揉めている場合は、用いることができないことも挙げられます。
不動産の所有者が亡くなった場合、遺言書や遺産分割協議によって、財産を分けるのが一般的です。
遺産分割協議とは、財産の取得割合や方法などを、相続人全員で話し合い、決定することです。
遺産分割協議は誰か1人でも欠けた状態ではおこなえないため、全員で協議する必要があります。
遺産相続では、全員で話し合うことができなかったり取得方法などでトラブルになったり、話し合いがなかなか進まなかったりすることも少なくありません。
なにかしらのトラブルが生じている場合は、特例を適用させずに相続税を納めることになります。

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まとめ

小規模宅地等の特例とは、一定の条件を満たすと土地の評価額を5割~最大8割下げられる制度で、相続税の節約につながるのがメリットです。
適用される土地が限定されたり、誰が不動産を取得するのかによって適用要件が異なったりするため、ケースごとに条件を確認しておくことをおすすめします。
相続税の申告を忘れずにおこなうことや、相続人同士で揉めている場合は用いることができないことなどが注意点です。
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