相続の際に注意するべき「負動産」とは?処分方法や相続放棄について解説!

相続の際に注意するべき「負動産」とは?処分方法や相続放棄について解説!

この記事のハイライト
●活用や処分が難しくて所有者の負担にしかならない不動産は、「負動産」と呼ばれる
●負動産でも、売却や寄付などによって処分できる可能性はある
●相続放棄を選択すると、負動産を相続せずに済む

所有者の負担にしかならない不動産は、「負動産」と呼ばれます。
負動産は相続によって取得する可能性が高いので、相続が発生する前に特徴などを知っておいたほうが良いでしょう。
そこで今回は、山口県山口市にある不動産を相続する可能性のある方に向けて、負動産とは何かについてご説明します。
負動産を処分する方法や、相続放棄の手続き方法などもご説明しますので、ぜひ参考にしてください。

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不動産を相続する前に押さえておきたい「負動産」の特徴とは

不動産を相続する前に押さえておきたい「負動産」の特徴とは

不動産は、有益な財産であるとは限りません。
なかには、所有者の負担にしかならない「負動産」と呼ばれる物件があるので、不動産を相続する際は注意が必要です。
そもそも、なぜ不動産を所有することが負担になるのでしょうか。

負動産が所有者の負担になる理由とは

不動産を所有していると生じるおもな負担は、「固定資産税がかかること」と「適切に管理をしなくてはならないこと」の2つです。
固定資産税とは土地や家屋などに課税される税金で、不動産を使用していなくても毎年支払いが発生します。
そして、不動産を適切に管理しなくてはならないことも、所有者の負担になり得ます。
とくに、不動産が空き家の場合は、1か月に1回ほどは管理をしなくてはなりません。
空き家を管理せずに放置していると、老朽化が急速に進み、損壊するリスクが高まってしまいます。
すると、さまざま問題が発生してしまう可能性があるのです。
たとえば、放置していた空き家に起因する事故が起こり、他人に損害を与えてしまうと、所有者の責任が問われて損害賠償を請求されることがあります。
また、そのまま放置が続くと倒壊や衛生上有害になるおそれがあると判断された空き家は、「特定空家」に認定されることにも注意が必要です。
「特定空家」に認定されると、行政から状況を改善するための指導や勧告がおこなわれ、改善が見られないと以下のようなデメリットが生じてしまいます。

  • 固定資産税の税額が現状よりも上がる
  • 50万円以下の過料が科せられる
  • 強制的に解体されてしまう

固定資産税の税額が上がるのは、「住宅用地の特例」の適用対象外になるからです。
住宅用地の特例とは、住宅がある土地の固定資産税が軽減される特例です。
この特例が適用されないと、固定資産税の負担が現状よりも重くなってしまいます。
ほかにもさまざまなデメリットが生じ、それらを回避するためには、改善に向けて適切な対応を取らなくてはなりません。
このように、不動産を放置するとさまざまな問題が生じる可能性があるので、所有している限り適切に管理をする必要があるのです。
不動産が遠方にある場合や、管理のための時間を取ることが難しい場合は、所有者にとって大きな負担になるでしょう。

負動産の特徴とは

不動産を所有していると、先述したような負担がかかります。
それでも、不動産を使用していたり活用できたりする場合は、それほど負担には感じないかもしれません。
不動産が重荷になるのは、使用しておらず活用も難しいケースが多いと考えられます。
その場合は、スムーズに売却できれば問題ありませんが、立地や築年数などによっては売却が難航することもあるでしょう。
このように、使用や活用をしないのに、売却などによって手放すのも難しいことが「負動産」の特徴です。
では、どのような不動産が負動産になってしまうのでしょうか。
具体的には、親から相続した実家や別荘地にあるセカンドハウス、農地や山林などが負動産になりやすいと考えられます。
一度取得すると手放すことが難しいので、不動産を相続する際は、負動産になる可能性がないかどうかをしっかりと見極めることが大切です。

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相続した負動産を手放したいときに有効な処分方法とは

相続した負動産を手放したいときに有効な処分方法とは

相続した不動産が負動産かもしれないと思ったら、負担が重くなる前に処分を検討したほうが良いでしょう。
負動産を処分するおもな方法は3つあるので、それぞれご説明します。

相続した負動産の処分方法①売却する

まず考えたい処分方法は、売却です。
売却が難しそうな負動産でも、工夫をすると買主が見つかる可能性が高まります。
たとえば、売却価格を下げると、リーズナブルな中古物件を探している方に購入を希望されるかもしれません。
中古物件をリフォームすると、新築よりも低価格できれいな家を手に入れることができるからです。
また、建物の老朽化が進んでいる場合は、解体して更地にすると売れる可能性があります。
個人の居住用としての需要がなさそうな場合は、小規模な介護施設など、別の用途を検討することも有効です。
売却したい物件や需要などによって販売戦略が変わるので、売却を成功させたいときは、不動産売却に精通している不動産会社へご相談ください。

相続した負動産の処分方法➁空き家バンクを利用する

通常の方法で売却することが難しそうな場合は、空き家バンクを利用してみましょう。
空き家バンクとは、空き家を売りたい方と買いたい方をつなげるサービスで、登録すると購入希望者が見つかる可能性があります。
ただし、空き家バンクは各自治体が運営しており、売買契約などのサポートがないことに注意が必要です。
個人で不動産取引をするとトラブルになるかもしれないので、買主が見つかったら不動産会社に契約手続きなどのサポートを依頼したほうが安心でしょう。

相続した負動産の処分方法➂寄付を検討する

買主が見つかりそうもない場合は、自治体に寄附を受け付けているか聞いてみましょう。
また、希望者がいれば個人への寄付もできます。
ただし、負動産の評価額が110万円を超える場合は、寄付した相手に贈与税がかかるので、きちんと説明をしておきましょう。

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負動産を相続せずに済む方法として覚えておきたい相続放棄とは

負動産を相続せずに済む方法として覚えておきたい相続放棄とは

財産を相続する方法には、すべての財産を相続する「単純承認」、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産も引き継ぐ「限定承認」、すべての財産を放棄する「相続放棄」があります。
相続する前に負動産だとわかっている場合は、相続放棄を選択すると負動産を所有せずに済みます。
負動産以外の財産もすべて放棄することになりますが、プラスの財産が少ない場合や負動産を相続するデメリットが大きい場合は、相続放棄を選択したほうが良いかもしれません。
相続放棄を選択する場合は、まず必要書類をそろえて家庭裁判所に提出します。
必要書類は、おもに以下のような書類です。

  • 相続放棄申述書
  • 申述する方の戸籍事項証明書
  • 亡くなった方の戸籍事項証明書
  • 亡くなった方の住民票除票または戸籍附票

相続放棄申述書は、家庭裁判所のホームページからダウンロードするなどの方法で入手できます。
ほかの必要書類は、申述する方と亡くなった方との続柄によって変わるので、事前に確認しておきましょう。
必要書類が準備できたら、収入印紙代の800円とともに家庭裁判所へ提出します。
そのあとは、家庭裁判所から「照会書」が届くので回答して返送し、「相続放棄申述受理通知書」が届いたら手続き完了です。
なお、相続放棄には期限があり、相続の発生を知った日から3か月以内に手続きをしなくてはなりません。
この期限内に相続放棄もしくは限定承認の手続きをしなかった場合は、単純承認をしたとみなされるので注意しましょう。

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まとめ

負動産を相続すると、処分に困ってしまう可能性があります。
不動産を相続する可能性がある場合は、事前に負動産になりそうかどうかを確認しておきましょう。
私たち「(株)丸久不動産事業部山口支店」は、山口県山口市を中心としたエリアで不動産売却をサポートしております。
負動産の売却をお考えでしたら、弊社がお力になりますので、お気軽にご相談ください。

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