相続おける代償分割のメリットとは?相続税の計算方法も解説!

相続おける代償分割のメリットとは?相続税の計算方法も解説!

この記事のハイライト
●代償分割とは特定の相続人が不動産を取得する代わりにほかの相続人に代償金を支払う方法
●代償分割であれば不動産を残したまま相続を進められる
●遺産分割協議書に代償分割する旨を必ず記載する

遺産分割方法の1つに「代償分割」があります。
代償分割は、分割しにくい遺産を分ける際に有効ですが、デメリットもあるため注意が必要です。
この記事では、相続時に代償分割を選ぶメリットとデメリット、遺産分割協議書の書き方などを解説します。
山口県山口市で不動産を相続する予定のある方は、ぜひ参考になさってください。

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相続における代償分割とは?

相続における代償分割とは?

まずは、代償分割の方法や代償金の決め方を解説します。
あわせて、代償分割以外の分割方法も確認しておきましょう。

代償分割とは

代償分割とは、特定の相続人が不動産を取得する代わりに、ほかの相続人に代償金を支払う方法です。
たとえば相続人が兄弟2人で、遺産が2,000万円の不動産しかないとしましょう。
兄が不動産を取得する代わりに、弟に対して1,000万円を支払えば代償分割したことになります。
代償分割に向いているのは、以下のような場合です。

  • 遺産が不動産しかない
  • 不動産を売却したくない
  • 不動産を単独で取得したい方がいる

なお、ご自身が代償分割を望んでも、反対する相続人がいれば代償分割はできません。
遺産分割協議では、相続人全員の合意が必要なためです。
また、行方不明者や被相続人の隠し子など、誰か1人でも抜いた状態でおこなった協議は無効となります。
協議後に新たな相続人が見つかった場合は、原則として再度話し合いが必要になるため注意しましょう。

代償金の決め方

不動産を代償分割すると決まったら、代償金をいくらにするか決めなければなりません。
一般的に、代償金額は不動産の評価額となります。
不動産の評価額には複数の種類がありますが、代償分割では時価をもとに代償金を定めるのが一般的です。
相続人全員が合意すれば時価以外の評価額を用いることも可能なので、評価方法についても十分に話し合う必要があるでしょう。

そのほかの分割方法

遺産の分割方法には、代償分割のほかにも3つの種類があります。
相続人全員が納得できる方法を選択できるよう、それぞれの特徴を把握しておきましょう。
現物分割
特定の相続人が不動産をそのままの状態で取得する方法を現物分割といいます。
たとえば、遺産の内容が不動産と現金、株式だった場合、兄が不動産、弟が現金、妹が株式のようにそれぞれで取得します。
遺産が多種多様で、それぞれがなにかしらの財産を取得できる場合に向いている分割方法です。
換価分割
換価分割とは、不動産を売却して、相続人全員で売却代金を分け合う方法です。
たとえば、不動産を売却して2,000万円を受け取り、兄弟2人で1,000万円ずつ分ければ換価分割したことになります。
相続人全員が不動産の取得を望んでいない場合に、よく用いられる分割方法です。
共有分割
共有分割とは、不動産を全員または複数の相続人で共有取得する方法です。
たとえば1つの不動産を兄弟3人で共有分割する場合、それぞれの持分割合は3分の1ずつとなります。
分割しにくい不動産でも公平に分けられる点が魅力ですが、将来トラブルになりやすいためおすすめできません。

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相続時に代償分割を選択するメリットとデメリット

相続時に代償分割を選択するメリットとデメリット

続いて、代償分割をするメリットとデメリットを解説します。

メリット1.共有名義になるのを防げる

不動産を平等に分けようとして、共有分割を検討する方もいらっしゃるかと思います。
しかし、共有名義の不動産は将来トラブルの原因となるため、決して良い分割方法とはいえません。
たとえば共有名義の不動産は、売却や賃貸に出す際に共有者全員の同意が必要です。
いざ売却しようとしたときに誰か1人でも反対する方がいると、手続きを進められなくなってしまいます。
また共有者が亡くなるとその子どもや孫に所有権が移行するため、雪だるま式に共有者が増えてしまう可能性もあります。
共有者が多くなればなるほど意見をまとめるのが困難になり、不動産を有効活用できなくなるかもしれません。
代償分割をして不動産を共有しない状態にできれば、このようなトラブルを防ぐことができます。

メリット2.不動産を残せる

不動産を売却せずに相続手続きを進められる点もメリットの1つです。
たとえば換価分割を選択すると、不動産の売却代金を分けることになるため、不動産を手放さなければなりません。
親との思い出がつまった自宅を手放したくない方や、子どもに不動産を残したいと思う方もいらっしゃるでしょう。
換価分割であれば、不動産を残して次の世代に繋げていくことも可能です。

デメリット1.評価方法で揉める可能性がある

先述したように、代償金額は不動産の評価額によって決まります。
評価額には複数の種類があるため、どれを選ぶかを巡って揉める可能性があります。
たとえば、代償金を支払う側は評価額を低く、受け取る側は評価額を高くしたいと思うでしょう。
なかなか評価方法が決まらなければ、調停や審判を利用することになり費用や時間がかかってしまいます。

デメリット2.資力がないと成立しない

代償分割は、そもそも不動産を受け取る側に代償金を支払うだけの資力がないと成立しません。
とくに不動産は資産価値が高いため、何百万円と代償金額も高額になりがちです。
不動産を取得す方に十分な資力がなければ、別の方法を検討しなければなりません。

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代償分割における遺産分割協議書の書き方や相続税の計算方法

代償分割における遺産分割協議書の書き方や相続税の計算方法

代償分割では、遺産分割協議書の書き方や相続税の計算方法が通常とは異なります。
ここからは、代償分割における遺産分割協議書の書き方や相続税の計算方法を解説します。

遺産分割協議書の書き方

代償分割をおこなう場合は、遺産分割協議書に「代償分割をする」ということを記載する必要があります。
記載がないと代償金の支払いが贈与とみなされ、贈与税が課される可能性があるためです。
たとえば兄が不動産を取得して、弟に代償金1,500万円を支払ったとします。
それが遺産分割協議書に記載されていないと、なぜ1,500万円を支払ったのかがわからず、贈与と見なされる可能性があります。
贈与税の支払いを避けるためにも、代償分割をすることと、いつまでにいくらの代償金を支払うことを必ず遺産分割協議書に記載するようにしましょう。

相続税の計算方法

代償分割による代償金の受け渡しも相続税の課税対象です。
代償金を支払った側は、相続した遺産の価額から代償金を差し引いて課税価格を求めます。
一方で、代償金を受け取った側は、代償金のほかに相続した遺産の価格も加えて課税価格を算出する必要があります。
課税価格の計算方法は、代償金をどのように決めたかによって異なるため注意が必要です。
たとえば、兄が不動産(相続税評価額2,400万円・代償分割時の時価3,000万)を取得して、代償金として弟に1,200万円を支払ったとしましょう。
自宅の相続税評価額をもとに代償金額を決めた場合は、以下のように相続税を計算します。

  • 兄の課税価格:自宅の相続税評価額2,400万円-代償金1,200万円=1,200万円
  • 弟の課税価格:代償金1,200万円

一方で、代償分割時の時価をもとに代償金額を決めた場合は、以下のように相続税を計算します。

  • 兄の課税価格:自宅の相続税評価額2,400万円-{代償金1,200万円×(自宅の相続税評価額2,400万円÷代償分割時の自宅の時価3,000万円)}=1,440万円
  • 弟の課税価格:代償金1,200万円×(自宅の相続税評価額2,400万円÷代償分割時の自宅の時価3,000万円)=960万円

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まとめ

相続時に代償分割を選ぶメリットとデメリット、遺産分割協議書の書き方などを解説しました。
代償分割であれば、分割しにくい不動産もある程度平等に分けられるようになります。
しかし、不動産を取得する方に資力がないと成立しないため、相続人同士でよく話し合うことが大切です。
山口市の不動産売却なら「(株)丸久不動産事業部山口支店」へ。
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