相続人不存在とは?不存在の場合の遺産はどうなるのか解説

相続人不存在とは?不存在の場合の遺産はどうなるのか解説

この記事のハイライト
●相続人不存在とは法定相続人がいなかったり相続放棄などで遺産を継承する方が1人もいない状態のこと
●相続人不存在の場合の遺産は特別縁故者に取得させたり最終的には国庫に帰属したりすることになる
●相続人不存在を確定するためには相続財産清算人の選任の申し立てや債権申立ての公告などの手続きが必要となる

少子高齢化や核家族化が進み、身寄りがないまま亡くなる高齢者が増えています。
未婚率がアップし、独居生活をする方も年々増加傾向です。
では、そのような状態で相続が発生した場合、遺産はどうなるのでしょうか。
今回は相続人不存在とはなにか、遺産はどうなるのかという点や手続きの流れについて解説します。
山口県山口市で、不動産の相続についてお困りの方は、ぜひ参考になさってください。

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遺産はどうなる?相続人不存在とはどのような状態?

遺産はどうなる?相続人不存在とはどのような状態?

まずは、相続人不存在とはどのような状態なのか、理由とともに解説します。

相続人不存在とは?

相続人不存在とは、不動産をはじめとする遺産を継承する方が、1人もいない状態のことです。
先述のとおり、少子高齢化や未婚率の上昇によって身寄りがないまま亡くなったり、独居生活を送っていたりする高齢者が増えています。

不存在になるケースとは?

不存在になる主な理由は、下記のとおりです。

  • 法定相続人がいない
  • 相続放棄により遺産を取得する方がいない
  • 相続人がいたものの欠格・廃除となっている

不存在になるケースとしてまず挙げられるのが、法定相続人に該当する方がいないことです。
法定相続人とは、民法上で決められた親族のことで、配偶者や親、子どもや兄弟姉妹が該当します。
家族構成によって異なりますが、配偶者は常に相続人となり第一順位は子ども、第二順位は親、兄弟姉妹が第三順位です。
もし配偶者や子どもがいない場合、親が不動産などを継承することになります。
親がいない場合は、兄弟姉妹が法定相続人として、遺産を取得することになります。
法定相続人が亡くなっていたり、結婚をしていなかったりする場合は、不存在の状態となる可能性が高いでしょう。
また、相続放棄により遺産を取得する方がいない場合も同様です。
相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継がず、相続人の立場を退くことを指します。
遺産を継承する方がいても、相続放棄となった場合は、不存在の状態となります。
さらに、遺産を継承する方がいたものの、欠格・廃除となっている場合も注意が必要です。
欠格とは、亡くなった方を殺害したり強迫をしたりするなど、犯罪行為をおこなった方が、相続人の立場を失うことを指します。
廃除とは、法定相続人が亡くなった方を虐待したり、非行をしたりした場合に、被相続人が遺産を取得する資格を剥奪することです。
亡くなった方に対して悪いことをした方には「遺産を取得させる権利を与えない!」という、民法上の制度となります。

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相続人不存在の場合の遺産はどうなる?

相続人不存在の場合の遺産はどうなる?

続いて、不存在の場合の遺産はどうなるのかについて解説します。

遺言書がある場合はその内容に沿って手続きを進める

有効な遺言書がある場合、その内容どおりに手続きを進めることになります。
自治体や母校、生前にお世話になった方など、遺言書で指定された方が不動産を取得することになるでしょう。
もし、身内がいなかったり、親族同士の仲が悪かったりする場合は、元気なうちに遺言書を作成しておくのがおすすめです。
書き方がわからないなど、不明な点がある場合は、まず専門家にご相談ください。

特別縁故者に取得させる

相続人不存在の場合、特別縁故者に取得させるという方法もあります。
特別縁故者に該当するのは、下記のような方です。

  • 亡くなった方と生計をともにしていた方(内縁の配偶者や、事実上の養子など)
  • 亡くなった方の看護や介護を無償でおこなっていた(対価としてお金などを受け取っていた場合は対象外)
  • 師弟関係にあったり、密接な関係性(仕事などで関わっていた方)だったりした方

特別縁故者に不動産を取得させる場合は、家庭裁判所に申し立てが必要です。
申し立ての際は、特別縁故者であることを証明するための書類を提出します。
申し立てを受けた家庭裁判所は調査をおこない、遺産を取得することが適切か否かを判断します。

最終的には国庫に帰属することになる

相続人不存在で、遺言書や特別縁故者がいない場合、不動産などは最終的に国庫に帰属することになります。
つまり、国のものになるということです。
特別縁故者に分割したあと、遺産が残ってしまった場合も、国庫に帰属することになるのが一般的といえます。
ただし、国庫に帰属するのは、相続人不存在が確定されたあと、3か月のあいだ特別縁故者からの財産分与の申し立てがない場合です。

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相続人不存在の手続きの流れ

相続人不存在の手続きの流れ

最後に、相続人不存在の手続きの流れについて解説します。

手続き1:相続財産清算人の選任の申し立て

おこなうべき手続きとしてまず挙げられるのが、相続財産清算人の選任です。
相続財産清算人は利害関係者や検察官が、管轄の家庭裁判所に申し立てをおこない、選任します。
相続財産清算人とは、遺産の管理や処分をおこなう方のことです。
一般的には地元の弁護士など、専門家が選ばれることになります。

手続き2:相続財産清算人の選任

申し立てを受けた家庭裁判所は、被相続人が亡くなったことを公表(相続人捜索の公告)し、相続人は名乗り出るよう求めます。
相続人捜索の公告は、6か月以上となっており、この期間内に相続人が申し出るケースがあります。
この場合、不動産をはじめとする遺産はその方に継承されることになり、相続財産清算の手続は終了です。

手続き3:債権申立ての公告

債権申立ての公告とは、家庭裁判所が亡くなった方に対する債権者など(遺産をもらう予定だった方)がいる場合に、届け出るよう公告することです。
2か月以上の期間が定められており、期間満了後、届け出られた方に対して、遺産から弁済がおこなわれます。
この弁済によって遺産がすべてなくなった場合、相続財産清算手続きが完了します。

手続き4:相続人捜索の公告

債権申立ての公告をおこなっても相続人が見つからない場合、そのあとは相続人捜索の公告の手続きをおこないます。
この手続きは相続人を探すための、最終的な手続きということです。
期限は6か月以上となっており、この期限内に相続人が見つからないケースもあります。

手続き5:不存在が確定する

期限内に相続人が現れなかった場合、正式に不存在であることが確定します。
相続財産管理人に選任された方は、不動産をはじめとする遺産を現金化するのが一般的な流れです。

手続き6:特別縁故者への財産分与の申立て

相続人不存在が確定したあと、3か月以内なら特別縁故者が遺産を取得することが可能です。
ただし、管轄する家庭裁判所に申し立てをおこない、認めてもらう必要があります。
期限内に申し立てがおこなわれなかったり、却下されたりした場合、遺産は国庫に帰属されます。

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まとめ

相続人不存在とは、法定相続人がいなかったり相続放棄をしたりしたため、遺産を継承する方が1人もいない状態を指します。
相続人不存在の場合の遺産は、特別縁故者に取得させたり、最終的には国庫に帰属したりすることになるのが一般的です。
相続人不存在を確定するためには、相続財産清算人の選任の申し立てや、債権申立ての公告などの手続きが必要となります。
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