2024-05-21
親から不動産を相続した際には、相続登記をおこなう必要があります。
その手続きには費用がかかりますが、不動産を活用した場合に得た所得を計算するときに、経費として計上できることをご存じでしょうか。
今回は、相続登記をするためにかかった費用で、経費に含めることができる費用の種類と、計上する際の注意点について解説します。
山口県山口市で、不動産の相続を控えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
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冒頭でもお伝えしたように、親が住んでいた実家や、所有していた不動産などを相続した際、「相続登記」という手続きをおこなう必要があります。
はじめて親の財産を相続した場合、相続登記とはどのような手続きなのか、その必要性について把握していない方もいらっしゃるでしょう。
そこでまずは、「相続登記とはなにか」といった基本的なところから解説します。
そもそも「登記」とは、登記簿と呼ばれる公の帳簿に、不動産の所有者などに関する情報を登録することです。
登記によって不動産における権利を広く公に示すことで、所有権を主張できます。
売買や相続によって不動産の持ち主が変わったときには、登記簿上に登録されている所有者を、前の所有者から新しい所有者に変更する「所有権移転登記」が必要です。
相続登記とは、「相続による所有権移転登記」のことで、亡くなった方が所有していた土地や建物などの不動産の名義を、引き継いだ方の名義に変更する手続きを指します。
相続登記をおこなわなかった場合、不動産を相続しても、その所有権を主張できません。
たとえば、不動産を売却したり、不動産を担保に融資を受けたりすることができないのです。
相続登記の義務化について
以前は、相続登記が任意であったため、亡くなった方の名義のままになっている不動産が多数存在します。
また、だれが所有者なのかを特定できない土地や建物が放置され、大きな社会問題に発展しています。
そこで、所有者不明の不動産の増加を食い止めるため、2024年4月から相続登記の申請が義務化されました。
不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。
正当な理由なく義務に違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となります。
相続登記をおこなうためには、費用がかかります。
しかし、相続登記の際に支払った費用は、不動産を活用して得た所得の申告時に、経費に含めることができます。
経費になる費用の種類については次章で解説しますが、経費に含めることができる費用は、不動産所得や譲渡所得の申告時に、忘れずに計上するようにしましょう。
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では、先述した、経費に含めることができる費用の種類について解説します。
相続登記にかかった費用で、経費に含めることができるものは以下の3つです。
それぞれの費用の内容について、順番に解説します。
登録免許税
登録免許税とは、登記手続きの際にかかる税金で、税率は、所有権が移転した要因によって異なります。
相続登記にかかる登録免許税の税率は、不動産の固定資産税評価額×0.4%です。
たとえば、固定資産税額が1,000万円の不動産の相続登記をおこなう場合の登録免許税は、4万円となります。
必要書類の取得費用
相続登記の必要書類を取得する際に支払った費用も、経費として計上できます。
相続登記の際に必要な書類と、1通当たりの費用は以下のとおりです。
被相続人については、戸籍の改製や転籍、分籍など、出生から死亡までのすべての戸籍謄本が必要です。
平均5通ほど必要になり、1通ごとに上記の費用が発生します。
司法書士への報酬
登記手続きは、司法書士に依頼するのが一般的で、その場合は報酬が発生します。
金額は各司法書士事務所で設定されており、平均6万円~8万円程度かかります。
司法書士は、必要書類の取得や、相続人が複数人いる場合の遺産分割協議書の作成も可能です。
それらも含めて司法書士に依頼する場合は、7万円~15万円程度かかることもあります。
相続登記にかかる費用をだれが支払うのかについては、とくに法律などで定められておらず、遺産分割協議で話し合う必要があります。
一般的には、登記をおこなう不動産を取得する方が負担するケースが多いようです。
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相続登記の費用を経費にする場合、注意すべき点があれば、事前に知っておくと安心ですよね。
そこで最後に、相続登記の費用を必要経費にする場合に、相続人が知っておくべき注意点について解説します。
相続登記の際に支払った費用を必要経費に含められるのは、不動産所得と譲渡所得の申告時です。
不動産所得とは、不動産を第三者に貸して得た所得のことです。
たとえば、親がアパートやマンションといった賃貸物件を所有しており、その物件を相続したケースが挙げられます。
相続登記をした賃貸物件の家賃収入を、相続人が引き継ぐ場合、不動産所得として税金の申告をしなければなりません。
不動産所得は、家賃収入などの収入金額から必要経費を差し引いて残った利益を指し、その利益に対して税金が課されます。
また、不動産売却による譲渡所得についても、課税対象は、経費を差し引いた利益です。
経費を多く計上すれば不動産所得が低くなり、税金を抑えることができます。
相続登記の費用は、この経費に含めることが可能です。
しかし、相続税については、差し引くことができる費用が異なります。
相続税は、相続財産の総額から、被相続人の借金や葬式費用を差し引いた金額に対して課されます。
これを債務控除といい、登記費用は被相続人の債務ではないため、相続税の申告時に差し引くことはできないのです。
不動産所得や譲渡所得の申告時に、経費として計上できるのは、不動産経営や売却による所得に関する費用のみであることを覚えておきましょう。
親から、複数の不動産を相続することも珍しくありません。
しかし、そのうちの一部だけを売却する場合は、注意が必要です。
たとえば、複数の相続登記を司法書士に依頼した場合、まとめた金額で請求されるのが一般的です。
しかし、相続登記をおこなった複数の不動産のうち、1つの不動産からのみ所得を得て申告する場合、不動産の評価額を按分しなければなりません。
このように、不動産を相続し、不動産に関する税金を申告する際、相続登記の際に支払った費用が経費にならないケースがあります。
税金の計算は複雑で、個人がおこなうのは困難です。
したがって、登記費用を経費として計上する場合は、税理士などに相談することをおすすめします。
不動産を相続で取得した際には、被相続人から相続人に名義を変更する相続登記が必要です。
相続登記には費用がかかりますが、不動産で得た所得の申告時に、必要経費に含めることができます。
ただし、相続登記を複数おこない、その一部を活用する場合は按分が必要になり、計算が複雑になるため、注意が必要です。
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